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高知地方裁判所 昭和47年(ワ)601号 判決 1975年12月22日

原告

大前正幸

被告

渡辺康

ほか二名

主文

一  被告渡辺康は原告に対し金三〇万五、八七一円及び内金二七万五、八七一円に対する昭和四七年一二月二四日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告の被告渡辺康に対するその余の請求及び被告渡辺節、被告高知マツダ株式会社に対する請求はいずれも棄却する。

三  訴訟費用中、原告と被告渡辺康との間に生じた分はこれを五分し、その四を原告の、その余を被告渡辺康の各負担とし、原告と被告渡辺節、被告高知マツダ株式会社との間に生じた分はいずれも原告の負担とする。

四  この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

事実

原告訴訟代理人は、「被告らは各自原告に対し金一八七万四、二〇二円及び内金一六二万九、七四一円に対する昭和四七年一二月二四日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告らの負担とする。」との判決並びに第一項につき仮執行の宣言を求め、その請求原因として次のとおり述べた。

一  原告は訴外有限会社真和工業にガス工として勤務する者、被告会社は自動車販売並びに同修理を営むもの、被告康は同会社に勤務する工員、被告節は同康の父親で本件事故の加害車である小型乗用車(車番号高5ぬ二二二七)の所有者である。

二  被告康は勤務先である高知市棧橋通所在の被告会社の修理工場に赴くべく被告節よりその所有にかかる前記自動車を借り受けこれを運転して昭和四七年三月二三日午前八時頃、同市若松町二一二番地先に差しかかつたが自動車運転者たるものはその運転中は常に前方を注視し、前方道路上の人車並びに障碍物または道路状況に応じ減速、徐行、停車または先行車との車間距離を保持する等臨機応変の措置をとり、以つて接触、追突等の危険の発生を未然に防止する法律上の注意義務があるに拘わらずこれを怠り漫然進行したため、原告において弘化台方面から知寄町方面に向うべく丸山橋北詰に来て同所停止線で信号待ちしていて(そのとき原告車両の右側にはダンプカー一台が同じく停車し信号待ちをしていた)信号が青色に変つたので右側のダンプカーより心持ち遅れて発進し約二〇メートル余の地点に達したとき、被告康は突然原告車後方に同被告運転車両の前方右部分を突き当てそのはずみで原告車両は前方にある電灯及び信号機設置台地の南端部分のセメント擁壁に激突し更に原告の身体のみ該所より約四・三〇メートル前方の道路上に跳ね飛ばされ、よつて原告は治療約一八六日を超える頸部腰部捻挫内股部両膝部挫傷等の傷害を受け(甲三、四、五、八、九)かつ後記のような損害を被むるに至つた。

三  損害 金一八七万四、二〇二円

1  治療費 金五、一二〇円(但し、原告個人が負担支払うたもの、甲六、七、八、九)

(一)  松田病院入院(47・3・27~47・5・1三六日間、甲三、六)

(二)  同病院通院(47・3・24~47・3・26及び47・5・3四日間(治療実日数も同じ)甲八)

(三)  平田病院通院(47・5・4~47・9・25一四五日間(治療実日数五六日間)甲九)

2  社会保険関係 金一五万〇、二一〇円

原告は本件事故に因る傷害治療費を原告の加入する健康保険より支払われたが、これも自賠責保険法施行令第三条第二項に基づきいずれ高知県社会保険事務所長より納入方請求あるべきところ請求あり次第原告においてこれが支払義務のあることは当然である。(甲二一)

3  休業による逸失利益 金二一万三、四一一円

(一)  欠勤七四日(47・3・23~47・6・4甲一八)

原告の事故前三か月間の平均日給額は金二、七〇五円(甲一一)の七四日分金二〇万〇、一七〇円

(二)  昭和四七年夏期手当の減給

右夏期手当として一日分の給料の一〇日分金二万七、〇五〇円を給与される予定であつたが原告において本件事故のため欠勤したため金一万三、八〇九円しか給与されなかつた(甲一二、一九ノ二)その差額金一万三、二四一円

4  代替賃料支払 金五万一、〇〇〇円

原告は勤務先の余暇に妻と共に農耕に従事していたが本件事故のためこれに従事することができないため、他人を傭い百姓仕事をしてもらつた。その支払賃料(甲二〇ノ一~同ノ四)

5  慰謝料 金一一一万円

(一)  被告康は本件事故直後原告に対し同被告が交通事犯が重なつているので本件事故が表向きになると運転免許停止処分を受ける虞れがある。若し停止処分を受けた場合通勤に困るからなんとか表沙汰にしないようにと哀訴したので、素朴な原告は同被告の身上を想い気の毒になり早速事件報告することを差し控えていたが事故後時間が経つにつれ余りに身体の具合が悪くどうしても入院加療を要し内々ですませなくなることを考え被告にその実情を話して一応警察に報告することにしたものの、同被告の立場に同情し実地検証の際にも同被告に不利益なことは言わず極力同被告を庇つてやつたにも拘わらず同被告は検証の済んだ後には恰も掌をかえしたように何も同被告に有利なことを言うてくれと頼んだものではないなど臆面もなく放言するなど全く非人情な態度に出た。

(二)  前述の被告康の言動に前叙の如く原告が本件傷害により長期間入院、通院して加療するを要したこと。

(三)  なお、現在においても原告は本件事故による傷害が全癒しておらず十分労働できないばかりか、時折身体の疼痛または憂うつ感のため自然とこれを家族に愁訴し、原告のみでなく家族一同の者まで不快憂愁の日を送らねばならんことなどを思い合わすとき前示金額は決して多過なものではない。

6  弁護料 金三四万四、四六一円

(一)  着手金 金一〇万円は既に支払い済み。

(二)  成功謝金 認容額の一割五分を支払う約定。

その推定額金二四万四、四六一円。

四  前記原告の損害については被告康は民法第七〇九条、被告節は自動車損害賠償保障法第三条、被告会社は民法第七一五条、第七〇九条によりそれぞれこれが賠償義務があるのにその履行をしようとしない。よつて原告は被告らに対し前記請求の趣旨記載の如き請求を求めるため本訴に及んだ。

五  被告渡辺康、同渡辺節主張の過失相殺の主張は争う。

六  被告渡辺康、同渡辺節主張の弁済の抗弁は認める。

被告渡辺康、同渡辺節両名訴訟代理人は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、答弁及び主張として次のとおり述べた。

一  請求原因第一項中被告康が被告会社に勤務していることは認めるが、被告節が本件車両の所有者であることについては争う。

その余については不知。

同第二項中原告主張の日時、場所において本件事故の発生したことは認めるが、事故の態様については争う。

原告の傷害の程度については不知。

同第三項1の治療費についてはすべて争う。

昭和四七年三月二四日より同年九月二五日までの原告の支払つた治療費は、金四、九六〇円〔証拠略〕であるのみならず、右治療費も原告は自賠保険より受領済みである。〔証拠略〕

(甲第六号証、甲第七号証は、昭和四七年三月二七日より同年四月二六日までの請求書であつて領収証ではない。)

同第三項2の社会保険関係については争う。

同第三項3の休業による逸失利益については争う。

原告は、自賠保険より休業補償として金二〇万一、六五〇円の保険金を受領しているので、右受給保険金は控除されなければならない。〔証拠略〕

同第三項4の代替費支払については不知。

同第三項5の慰謝料については、原告は一八六日を超える治療期間を要したと言うが入院日数は三六日、通院実日数は六〇日であるのみならず原告の過失及び原告が慰謝料として自賠保険より金一八万六、〇〇〇円を受給している事等を考慮すれば原告の主張する慰謝料は法外である。

同第三項6の弁護料については原告が本件訴訟を三宮弁護士に委任した点は認めるが、その余については不知。

同第四項の被告康に対する民法第七〇九条、被告節に対する自賠法第三条にもとづく責任については争う、その余は不知。

二  被告節は本件車両の所有者でも保有者でもない。

本件車両は被告康が購入し、運行支配していたもので父である被告節とは全く関係がない。

被告康は被告会社の社員であり、社員が自己の自動車を購入するときは被告会社の製品でなければならないという内規が存在するため父である被告節の名義を借用し被告会社以外の自動車を購入したものである。ちなみに被告節は他にホンダの軽四輪車を所有し、これを使用している。

三  本件事故発生の状況

本件事故現場は、高知市五台山の麓にある青柳橋西詰の五差路で、非常に交通量が多いのみならず、交通規制(信号器)は非常に複雑な場所である。

すなわち、本件五差路の信号器は別紙図面の通り五基あり、(1)と(4)及び(3)と(5)はそれぞれ同時に、また(2)は単独にそれぞれ三交替で、赤、黄、青と信号を標示しており、更に五差路内の中央部分の三角地帯に弘化台方面より北進して来て農人町方面に進行する車両に対し「左折車は赤、黄の信号にかかわらず他の交通に注意して通行出来る」の標示板が立つていた。

ところで被告康は弘化台方面より、原告運転の自動二輪車の二、三メートル右後方を中央線に沿つて本件車両で北進中右五差路に差しかかつたが(1)、(4)の信号機が赤であつたので、農人町方面に進行していた被告康は速度を時速約一〇キロ程にしてそのまま、原告車両に続いて五差路内に入つた。

ところが被告康が農人町方面に向つて左折しようとした際原告は信号を無視して直進しようとしたので被告康は自己車両を急停車させたが間に合わず、自己車両の左前フエンダーが原告運転の自動二輪車の右後方指示器に接触をし、原告車両はふらふらと前方に進んで三角地帯の南角に衝突して転倒した。

(事故後被告康が聞いたところでは、原告は知寄町方面に進行していたとの事であるので、原告はおそらく(1)(4)以外の信号器を見て進行していたのであろう)

四  免責の主張

本件事故は、知寄町方面に進行していた原告が横断歩道手前の停止線で、停車すべきであつたにもかかわらずおそらく信号器を見間違えて漫然と直進してきたために発生したもので、被告康には全く過失はない。

また被告車両には構造上の欠陥も、機能の障害もなかつたので被告らは自動車損害賠償保障法第三条の免責の主張をする。

五  過失相殺の主張

本件事故現場は高知市五台山麓にある青柳橋西詰にある五差路で交通規制(信号器)は複雑であり、また非常に交通量が多い場所であつて本件事故発生については原告にも前記のような信号誤認という重大な過失があり、被告康に過失があるとしてもその程度は軽微で二割以下である。

六  原告は自賠責保険より治療費金四、九六〇円、通院費金一万七、四三〇円、雑費金三三〇円、休業補償金二〇万一、六五〇円、慰謝料金一八万六、〇〇〇円、合計金四一万〇、三七〇円を受領しているので被告渡辺康及び渡辺節は弁済の抗弁を主張する。

被告会社訴訟代理人は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決並びに被告会社敗訴の場合は保証を立てることを条件とする仮執行宣言免脱を求めると述べ、答弁として次のとおり述べた。〔証拠関係略〕

理由

一  事故の発生

原告主張の日時場所において、本件交通事故が発生したことは当事者間に争いがなく、〔証拠略〕によれば、原告は右事故により頭部腰部捻挫、内股部両膝部挫傷等の傷害を受けたことが認められる。

二  責任原因

1  〔証拠略〕を総合すると、被告康は昭和四七年三月二三日午前八時頃、普通乗用自動車を運転して同市若松町二一二番地先道路に差しかかつたが、同所は五差路であつて、被告康のように弘化台方面より北進して来て農人町方面に進行しようとする車両は「左折車は赤、黄の信号に拘らず他の交通に注意して通行出来る。」旨の標示があるので、被告康は停車することなく農人町方面に左折しようとしたが、このような場合自動車運転者としては前方左右を注視するとともに、先行車がある場合には先行車の動静に注意するは勿論、追突等を避けるため充分な車間距離をとつて左折しなければならない注意義務があるのに拘らずこれを怠り漫然進行したため、弘化台方面から知寄町方面に向うため同交差点の丸山橋北詰に来て、同所停止線で信号待ちしていて、知寄町方面行の信号が青色に変つたので右側に同様停止していたダンプカーよりやや遅れて発進し約二〇メートル進行した原告運転の自動二輪車の右後部に自車左前部を衝突させ、右衝撃により原告を路上に転倒させて前記のような傷害を負わせたこと、昭和四七年三月三一日付の交通事故証明(甲第一四号証)においては事故類型としては「追突」となつているが、昭和四八年三月一〇日付の交通事故証明では追突が消されて「接触」となつていること、被告康本人尋問(第一回)の際、追突したことを認めていること、以上の事実が認められ、右認定に反する被告康本人尋問の結果は前掲証拠に対比し容易に措信出来ないし、他に右認定を動かすに足りる証拠はない。

右認定事実からすると、本件事故は被告康が原告車との車間距離を充分とらなかつたうえ左折するに際して前方への注視を怠つて漫然進行したことが事故の直接の原因であることは明らかであり、被告康の無過失は認め難い。

2  被告康は自賠法第三条但書の主張をするが、前認定のとおり本件自動車を運転していた被告康の無過失は認められないからその余の点につき判断するまでもなく、被告康の右主張は採用しない。

よつて、被告康は原告に対し損害賠償責任を免れない。

3  原告は被告節は本件自動車の所有者であるから自賠法第三条により損害賠償責任がある旨主張するので検討するに、〔証拠略〕を総合すると、被告康が事故当時乗用していたのはトヨタカローラであるが、これは被告康の勤務する被告高知マツダ株式会社が下取りした中古車を購入したものであるが、同社では社員が他メーカーの車を買うには家族の名義でないと買えない内規があるので、被告康は月賦で右トヨタカローラを購入するに際し、使用者名義として父親の被告節の名前を借りたこと、被告康は名義を借りただけで購入資金は自ら出捐したばかりでなく、その後の使用、管理等も一切康において行つており、被告節は全く無関係であること、以上の事実が認められ、右認定を動かすに足りる証拠はない。

右認定事実からすると、被告節は本件自動車に関し何らの運行支配も利益もないので自賠法第三条の運行供用者にあたらないと認められる。

従つて、原告の被告節に対する請求はその余の点につき判断するまでもなく理由がない。

4  原告は被告会社に対し民法第七一五条、七〇九条により損害賠償責任がある旨主張するので検討するに、被告康本人尋問の結果(第二回)によると、本件事故は被告会社への出勤の途中発生したことが認められるが、本件自動車は前認定のとおり被告会社のものでなく被告康所有のもので同人が自己の通勤の便宜上使用していたにすぎない。このような通勤中は使用者の指揮命令による支配を離脱し、全く被用者の自由な活動範囲に属するものであるから被用者の通勤車利用行為をもつて使用者のための自動車の運行ないし業務執行ということは困難である。

よつて、原告の被告会社に対する請求はその余の点につき判断するまでもなく理由がない。

三  損害

1  治療費

(一)  〔証拠略〕を総合すると原告がその主張のとおり入、通院したこと及び少くとも金五、一二〇円を要したことが認められる。

(二)  弁論の全趣旨により〔証拠略〕によると、本件事故による傷害治療費金一五万〇、二一〇円は原告の加入する健康保険より支払われたので、高知社会保険事務所長は自賠法第一六条に基き保険会社に対し右金員の支払請求をしていることが認められる。原告は右傷害治療費は右所長からいずれ請求あり次第原告において支払義務があるから損害にあたる旨主張する。成程、右治療費が自賠責の傷害保険金額を超えるときは、健康保険法第六七条により保険者は第三者に対し求償請求をなすことが考えられるけれども、本件事故については前認定のとおり、原告に格別過失の認められないところであるから、原告に一部責任ありとして求償請求をうけるか否かは極めて不確実なことであり、原告において右治療費の支払義務ありとして損害が発生しているものとは認められないからこの点に関する原告の請求は理由がない。

2  休業損害

(一)  〔証拠略〕によると、原告は本件事故により七四日間欠勤し平均日給額二、七〇五円が支給されなかつたので計金二〇万〇、一七〇円の休業損害があつたことが認められる。

(二)  〔証拠略〕によると、原告は本件事故による欠勤のため昭和四七年夏期手当として金一万三、八〇九円しか支給されず本来支給されるべき金二万六、〇〇〇円との差額金一万二、一九一円の損害があつたことが認められる。

(三)  傭人費

〔証拠略〕を総合すると、原告は勤務のかたわら妻と共に茶等の栽培に従事していたが、本件事故のためそれができなかつたので他人を傭い農作業を代りにさせ、その賃料として合計金五万一、〇〇〇円を支払つたことが認められるのでこれも本件事故による損害と認められる。

3  慰謝料

原告が本件事故により受けた傷害の内容、入院、退院期間は前認定のとおりであり、また〔証拠略〕によると、原告は本件事故により大きな肉体的、精神的苦痛を受けたことが認められ、これに諸般の事情を総合勘案すると、慰謝料としては金四〇万円をもつて相当と認める。

4  損害の填補

原告は自賠責保険金から治療費金四、九六〇円、休業補償として金二〇万一、六五〇円及び慰謝料金一八万六、〇〇〇円の計金三九万二、六一〇円を受領したことを自認しており、これを前記1(一)、2(一)(二)(三)、3の合計金六六万八、四八一円から差引くと残額は金二七万五、八七一円になる。

5  弁護士費用

〔証拠略〕によると、被告康は任意の弁済に応じないので、原告は本訴提起を原告訴訟代理人に委任し、着手金として金一〇万円を支払つたこと、勝訴判決の際には成功報酬として、認容額の一割五分の支払を約していることが認められるが、事案の難易、請求額、認容額等の諸事情を総合すると、本件事故と相当因果関係あるものとして原告が被告康に請求しうべきものは金三万円が相当であると認める。

四  過失相殺の主張について

前認定のとおり原告は青の信号に従い前進中、被告康運転の普通乗用車に追突されたものであつて格別過失は認められないから被告康の過失相殺の主張は採用出来ない。

五  結論

よつて、原告の本訴請求中、原告が被告康に対し金三〇万五、八七一円及び内金二七万五、八七一円(弁護士費用を除いたもの)に対する昭和四七年一二月二四日から完済に至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるから正当として認容し、その余の請求及び被告節、同被告会社に対する請求はいずれも理由がないから失当として棄却することとし、訴訟費用の負担については民事訴訟法第八九条、第九二条、第九三条、仮執行の宣言については同法第一九六条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 青山高一)

別紙図面

<省略>

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